ベビーシッター

【ベビーシッター完全ガイド】「ベビーシッター利用支援事業」ってなに??徹底解説!!

「ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)」ってなに??徹底解説します!!

「ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)」について

概要

未就学児のお子さんを養育する保護者を対象に、東京都が認定したベビーシッター事業者(20社以上)の一時保育サービスを利用した際、利用料の一部を補助してくれる制度です。

江東区への事前申請は不要で、保護者のリフレッシュや急な用事、お子さんの体調不良(病児保育は一部の事業者)など目的を問いません。

保育園・幼稚園に通っている方や育児休業中の方も利用できます!!

ちょっとした息抜きで、パパ・ママのお出かけに、こどもを見てもらいたい!!ってこともできます!

対象者

未就学児の保護者で江東区に住民登録があること。
未就学児とは、0歳から満6歳になる年度の末日までのこども

補助内容

保育サービス提供対価のみが対象

シッターさんの交通費やベビーシッター会社への入会金や月会費等は対象外です!ここは手出しがあるので、気をつけてください!

補助上限金額(こども1人あたり)

  • 7時~22時の利用 1時間2,500円まで
  • 22時~翌7時の利用 1時間3,500円まで
    ※こども1人につき同一年度内144時間まで(ふたご、みつごなどの多胎児はこども1人あたり同一年度内288時間まで)

利用の流れ

  1. 対象の事業者一覧の中から利用したい事業者を選定
  2. ベビーシッターを利用 ※ベビーシッター利用支援事業を使用したい旨を伝えよう!
  3. 必要書類を揃えて事務局へ申請(郵送)
  4. 江東区の審査に基づいて決定した金額を、保護者の口座へ振込
    ※江東区への事前申請は不要
  • 対象事業者のベビーシッターしか補助対象にならない
  • 要件を満たしているベビーシッターしか補助対象にならない
  • 保護者から先にお金を払い、承認された後に口座入金されるため、一度立替払いになる
  • 1人の児童に対して1人のベビーシッターが必要なため、兄妹でみてもらう場合、人数分のベビーシッターが必要(共同保育除く)